一人親方労災保険とは?

本来、労災保険は事業所の従業員など、“労働者”の業務災害や通勤災害に対して補償をおこなうことを目的とした制度です。 そのため、ご自身が事業主にあたる“一人親方”は保険加の対象に含まれません。しかしながら、建設業などの一人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため、 国は労働者 ではない一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。その制度を『一人親方労災保険特別加入制度(一人親方労災保険)』といいま す。なお、一人親方労災保険は労働局より承認を得た『一人親方労災保険特別加入団体』を通じて加入する必要があります。

わかりやすい会員設定

※入会時及び更新時には契約事務手数料が必要です。
※年度途中から入会の場合等はお問い合わせ下さい。
※また当団体スタッフがお伺いする場合は別途通信・交通費が必要です。

保険加入に必要な費用は(年間)保険料と(年間)会費の合計です。
「治療で働けない間の収入補償(日額の80%)や、年金のもとになる日額」をいくらにするかで、年間保険料が変わります。ご自身の収入に見合った金額で、給付基礎日額・3,500円〜25,000円の16種類から選んでください。年間会費は12,000円のみです。(年度途中での加入はさらに割引となります。詳しくは下表:月別保険料・会費をご覧ください。)入会金や万一の労災時の申請費用は一切不要です。
給付基礎日額とは・・労災保険給付が行われる場合の1日当たりの基礎額です。(労働者の場合の平均賃金に当たります。)保険料が高ければ「仕事を休んだ場合の休業補償額」が上がり、安ければ下がることになります。
万一障害を負ったり死亡された場合の「障害一時金・年金額」はこの給付基礎額より算定されます。
ただし、ケガをした場合の治療の内容はどの日額でも同じです。

平成25年9月1日付けで、特別加入者の給付基礎日額の追加が行われました。
今回追加された給付基礎日額は、「22,000円・24,000円・25,000円」です。
※平成25年度適用は、平成25年9月1日以降に新規加入する方に限られます。既に加入されている方は、年度末(更新時)にご検討下さい。

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わずらわしい手続きを全て代行

労災にあわれた際にご自身でお手続きをされるのは、困難な場合があります。また、手続きが複雑で多くの時間と手間がかかります。当会においては、労災の 申請手続きにおいて、当会の提携する社会保険労務士に委託し、手続きを無料で行います。これにより、安心して療養して頂けます。

※手続きが継続して3か月を超え引き続き社会保険労務士に委託する場合には別途費用がかかる場合があります。しかし、3か月を超えた段階での手続きは同一作業の繰り返しであるため、手続きは簡易なものでありますのでご自身でもお手続きができるうにアドバイスさせて頂きます。
※手続において社会保険労務士のかかった交通費は社会保険労務士よりご請求させて頂きます。

各種相談無料

会員の皆様におかれましては、当会提携の行政書士・社会保険労務士が労災・年金・遺言書作成・相続の遺産分割協議書作成などの各種相談に無料で応じます。
お気軽にご相談下さい。

※無料相談は、提携事務所において1回30分 合計2回までが無料となります。